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都市計画法 第九十一条

昭和四十三年法律第百号法律

第九十一条

第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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