条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市計画法
› 第九十一条
都市計画法 第九十一条
昭和四十三年法律第百号
法律
第九十一条
第八十一条第一項
の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第九十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第81条
この条文を参照している条文
建設業法施行令 第3条の2
第94条
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第70条
← 第九十条
都市計画法 目次
第九十二条 →