第九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者二第二十六条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者三第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十五条の二第一項の規定に違反して、開発行為をした者四第三十七条又は第四十二条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した者五第四十一条第二項の規定に違反して、建築物を建築した者六第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者七第四十三条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者八第五十二条第一項の規定に違反して、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は同項の政令で定める物件の堆積を行つた者九第五十八条の八の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗