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都市計画法 第五十八条の八 (遊休土地に係る計画の届出)

昭和四十三年法律第百号法律
(遊休土地に係る計画の届出)

第五十八条の八

前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を市町村長に届け出なければならない。

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