条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第九十条

昭和四十三年法律第百号法律

第九十条

前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第九十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十九条 都市計画法 目次 第九十一条 →