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都市計画法 第七十二条

昭和四十三年法律第百号法律

第七十二条

施行者は、第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、第五十九条又は第六十三条第一項の規定による認可又は承認を受けようとする際、その旨及び手続を保留する事業地の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。この場合においては、第六十条第三項第一号第六十三条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる図面に手続を保留する事業地の範囲を表示しなければならない。

2第十四条第二項の規定は、前項の規定による事業地の範囲の表示について準用する。

3国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の申立てがあつたときは、第六十二条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示の際、あわせて、事業の認可又は承認後の収用又は使用の手続が保留される旨及び手続が保留される事業地の範囲を告示しなければならない。

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