条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土地収用法
› 第三十一条
土地収用法 第三十一条 (手続の保留)
昭和二十六年法律第二百十九号
法律
(手続の保留)
第三十一条
起業者は、起業地の全部又は一部について、事業の認定後の収用又は使用の手続を保留することができる。
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第三十一条(手続の保留)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第32条
都市計画法 第68条
都市計画法 第72条
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第27条
国税庁 質疑応答事例
都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
令和7年8月1日
この条文が引用された裁判例
石木ダム建設工事並びに県道等付替道路工事続行差止請求事件
長崎地方裁判所 佐世保支部 令和2年3月24日 平成29(ワ)24
棄却
← 第三十条の二(土地等の取得の完了)
土地収用法 目次
第三十二条(手続の保留の申立書) →