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都市計画法 第六十八条 (土地の買取請求)

昭和四十三年法律第百号法律
(土地の買取請求)

第六十八条

事業地内の土地で、次条の規定により適用される土地収用法第三十一条の規定により収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。ただし、当該土地が他人の権利の目的となつているとき、及び当該土地に建築物その他の工作物又は立木に関する法律第一条第一項に規定する立木があるときは、この限りでない。

2前項の規定により買い取るべき土地の価額は、施行者と土地の所有者とが協議して定める。

3第二十八条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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