第一条
本法ニ於テ立木ト称スルハ一筆ノ土地又ハ一筆ノ土地ノ一部分ニ生立スル樹木ノ集団ニシテ其ノ所有者カ本法ニ依リ所有権保存ノ登記ヲ受ケタルモノヲ謂フ
2前項ノ樹木ノ集団ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ニ於テ立木ト称スルハ一筆ノ土地又ハ一筆ノ土地ノ一部分ニ生立スル樹木ノ集団ニシテ其ノ所有者カ本法ニ依リ所有権保存ノ登記ヲ受ケタルモノヲ謂フ
2前項ノ樹木ノ集団ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。