条文くん法令検索 AIに質問する

明治四十二年法律第二十二号(立木ニ関スル法律) 第一条

明治四十二年法律第二十二号法律

第一条

本法ニ於テ立木ト称スルハ一筆ノ土地又ハ一筆ノ土地ノ一部分ニ生立スル樹木ノ集団ニシテ其ノ所有者カ本法ニ依リ所有権保存ノ登記ヲ受ケタルモノヲ謂フ

2前項ノ樹木ノ集団ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治四十二年法律第二十二号(立木ニ関スル法律)第一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

明治四十二年法律第二十二号(立木ニ関スル法律) 目次 第二条 →