(土地の買取請求の手続) 第五十六条 法第六十八条第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗