(有償譲渡の届出事項等) 第五十五条 法第六十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。2法第六十七条第一項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行者に提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗