条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行規則 第五十五条 (有償譲渡の届出事項等)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(有償譲渡の届出事項等)

第五十五条

第六十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。

2第六十七条第一項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行者に提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行規則第五十五条(有償譲渡の届出事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条(事業の説明等) 都市計画法施行規則 目次 第五十六条(土地の買取請求の手続) →