条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行規則 第五十四条 (事業の説明等)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(事業の説明等)

第五十四条

第六十六条の住民に対する説明についての措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他施行者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。

  1. 会合を開催する場所は、できる限り、事業地及び附近地の住民(以下この条において「住民」という。)の参集の便利を考慮して定めること。
  2. 会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、住民に通知し、又は新聞紙に広告すること。
  3. 会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行規則第五十四条(事業の説明等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条(事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置) 都市計画法施行規則 目次 第五十五条(有償譲渡の届出事項等) →