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都市計画法施行規則 第五十三条 (事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置)

第五十三条

第六十六条の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第三十八条の三第一項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「事業地内」と、「施行予定者」とあるのは「施行者」と読み替えるものとする。

2前項において準用する第三十八条の三第一項第一号の規定による措置は、事業施行期間の終了の日又は施行者が事業地内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。

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