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都市計画法施行規則 第三十八条の三 (市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置)

第三十八条の三

第五十二条の三第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

  1. 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業等予定区域の区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、施行予定者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。
  2. 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を土地建物等の所有者に対して通知し、又は新聞紙に広告すること。

2前項第一号の規定による措置は、法第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。

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