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都市計画法施行規則 第三十八条の二の四 (施行予定者の公告事項)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(施行予定者の公告事項)

第三十八条の二の四

第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 市街地開発事業等予定区域の種類及び名称
  2. 施行予定者の名称及び住所
  3. 市街地開発事業等予定区域の区域内の土地の所在

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