(堆積をした物件の飛散等を防止するための措置)
第三十八条の二の三
令第三十六条の七の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置は、次に掲げるものとする。
- 一堆積をした物件が飛散するおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。
- イ当該物件の表面に覆いを設け、当該覆いが容易に移動しないように固定すること。
- ロ当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。
- イ
- 二堆積をした物件が流出するおそれがある場合にあつては、当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。
- 三物件の堆積に伴い汚水を生ずるおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。
- イ当該物件の底面に覆いを設けること。
- ロ当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。
- イ