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都市計画法施行規則 第三十八条の二の三 (堆積をした物件の飛散等を防止するための措置)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(堆積をした物件の飛散等を防止するための措置)

第三十八条の二の三

第三十六条の七の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置は、次に掲げるものとする。

  1. 堆積をした物件が飛散するおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。
    1. 当該物件の表面に覆いを設け、当該覆いが容易に移動しないように固定すること。
    2. 当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。
  2. 堆積をした物件が流出するおそれがある場合にあつては、当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。
  3. 物件の堆積に伴い汚水を生ずるおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。
    1. 当該物件の底面に覆いを設けること。
    2. 当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。

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