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都市計画法施行令 第三十六条の七 (堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件)

第三十六条の七

第五十二条第二項第三号の政令で定める要件は、国土交通省令で定めるところにより、覆いの設置、容器への収納その他の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置を講ずることとする。

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