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都市計画法施行規則 第三十八条の二の二 (建築行為等の許可の申請)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(建築行為等の許可の申請)

第三十八条の二の二

第五十二条第一項の許可の申請は、別記様式第九の二による申請書を提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 土地の形質の変更にあつては、当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
  2. 建築物の建築その他工作物の建設にあつては、敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
  3. 第五十二条第一項の政令で定める物件の堆積にあつては、当該堆積を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの

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