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都市計画法施行規則 第三十八条の二 (映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

第三十八条の二

第三十六条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

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