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都市計画法施行令 第三十六条の二 (映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

第三十六条の二

第五十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

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