(堆積の許可を要する物件) 第三十六条の三 法第五十二条第一項の政令で定める物件は、次に掲げるものとする。一土石二廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物三資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源 e-Gov法令検索で第三十六条の三を開く ↗