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都市計画法施行規則 第四十三条の九

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令

第四十三条の九

第五十八条の二第一項の規定による届出は、別記様式第十一の二による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面
    1. 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
    2. 設計図で縮尺百分の一以上のもの
  2. 建築物の建築、工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更にあつては、次に掲げる図面
    1. 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
    2. 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のもの
    3. 二面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの
    4. 二面以上の建築物の断面図(地区整備計画において建築物の敷地の地盤面又は居室の床面の高さの最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの
  3. 建築物又は工作物の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
  4. 木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面
    1. 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
    2. 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの
  5. 第三十六条の三各号に掲げる物件の堆積にあつては、当該堆積を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
  6. その他参考となるべき事項を記載した図書

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