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都市計画法施行規則 第四十三条の八 (地区計画の区域内における行為の届出)
昭和四十四年建設省令第四十九号
府省令
(地区計画の区域内における行為の届出)
第四十三条の八
法
第五十八条の二第一項
の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
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この条文が参照している条文
都市計画法 第58条の2
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