(変更の届出) 第四十三条の十 法第五十八条の二第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第五十八条の二第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条の十を開く ↗