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都市計画法施行規則 第四十三条の十一

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令

第四十三条の十一

第五十八条の二第二項の規定による届出は、別記様式第十一の三による変更届出書を提出して行うものとする。

2第四十三条の九第二項の規定は、前項の届出について準用する。

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