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都市計画法施行規則 第四十三条の十二 (遊休土地である旨の通知)
昭和四十四年建設省令第四十九号
府省令
(遊休土地である旨の通知)
第四十三条の十二
法
第五十八条の七第一項
の規定による通知は、
別記様式第十一の四
による通知書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
都市計画法 第58条の7
別記様式第十一の四
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