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都市計画法施行規則 第四十三条の十二 (遊休土地である旨の通知)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(遊休土地である旨の通知)

第四十三条の十二

第五十八条の七第一項の規定による通知は、別記様式第十一の四による通知書により行うものとする。

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