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都市計画法施行令 第三十八条の四 (届出を要する行為)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(届出を要する行為)

第三十八条の四

第五十八条の二第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、工作物の建設及び次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。

  1. 地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
  2. 地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
  3. 地区計画において法第十二条の五第七項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域木竹の伐採
  4. 地区計画において法第十二条の五第七項第四号に掲げる事項(第三十六条の三各号に掲げる物件の堆積の制限に関するものに限る。)が定められている土地の区域当該物件の堆積

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