(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為) 第三十八条の三 法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項第三号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第三十六条の九に規定する行為とする。 e-Gov法令検索で第三十八条の三を開く ↗