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都市計画法施行令 第三十八条の二 (施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第三十八条の二

第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項第一号の政令で定める行為は、第三十六条の八各号に掲げる行為とする。

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