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都市計画法施行令 第三十八条 (法第五十五条第二項の政令で定める者)
昭和四十四年政令第百五十八号
政令
(法第五十五条第二項の政令で定める者)
第三十八条
法
第五十五条第二項
の政令で定める者は、都道府県及び市町村とする。
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都市計画法 第55条
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第36条の5
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都市計画法施行令 目次
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