(建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 第三十六条の四 法第五十二条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)で仮設のものの建設二法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の建設又は土地の形質の変更三現に農業を営む者が農業を営むために行う土地の形質の変更又は前条各号に掲げる物件の堆積 e-Gov法令検索で第三十六条の四を開く ↗