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都市計画法施行規則 第四十三条の三 (施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置)

第四十三条の三

第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第三十八条の三第一項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは、「施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。

2前項において準用する第三十八条の三第一項第一号の規定による措置は、法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第六十条の二第二項の公告の日までしなければならない。

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