条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第五十七条の四 (土地建物等の先買い等)

昭和四十三年法律第百号法律
(土地建物等の先買い等)

第五十七条の四

施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡については、第五十二条の三の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「市街地開発事業等予定区域に関する」とあるのは「施行予定者が定められている都市施設又は市街地開発事業に関する」と、「当該市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「当該都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と、同条第二項中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第五十七条の四(土地建物等の先買い等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条の三(建築等の制限) 都市計画法 目次 第五十七条の五(土地の買取請求) →