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都市計画法 第九十五条

昭和四十三年法律第百号法律

第九十五条

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第五十二条の三第二項第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項又は第六十七条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地又は土地建物等を有償で譲り渡した者
  2. 第五十二条の三第二項第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項又は第六十七条第一項の届出について、虚偽の届出をした者
  3. 第五十二条の三第四項第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第四項又は第六十七条第三項の規定に違反して、同項の期間内に土地建物等を譲り渡した者

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