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都市計画法施行令 第四十二条 (公告の方法等)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(公告の方法等)

第四十二条

第五十二条の三第一項(法第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項第六十条の二第二項第六十六条又は第八十一条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

2国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長(法第五十五条第四項の規定により、法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)、施行予定者又は施行者は、法第六十条の二第二項第五十七条第一項第五十二条の三第一項(法第五十七条の四において準用する場合を含む。)又は第六十六条の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設の区域等、事業予定地、市街地開発事業等予定区域の区域又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。

3都道府県知事又は市町村長は、法第八十一条第二項の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。

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