条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市計画法施行規則
› 第五十九条
都市計画法施行規則 第五十九条
昭和四十四年建設省令第四十九号
府省令
第五十九条
法
第八十一条第二項
の公告をした場合における令
第四十二条第三項
の規定による掲示は、その公告をした日から十日間しなければならない。
e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行規則第五十九条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
都市計画法 第81条
都市計画法施行令 第42条
← 第五十八条(公告の内容等の掲示)
都市計画法施行規則 目次
第五十九条の二(公示の方法) →