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都市計画法施行規則 第五十九条の二 (公示の方法)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(公示の方法)

第五十九条の二

第八十一条第三項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものにあつては官報への掲載、都道府県知事又は市町村長の命令に係るものにあつては当該都道府県又は市町村の公報への掲載とする。

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