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都市計画法施行令 第四十三条 (開発審査会の組織及び運営に関する基準)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(開発審査会の組織及び運営に関する基準)

第四十三条

第七十八条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定めるものとする。
  2. 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
  3. 開発審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次号において同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができないものとする。
  4. 開発審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。

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