(国土交通大臣の権限の委任) 第四十三条の二 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗