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都市計画法施行令 第四十三条の二 (国土交通大臣の権限の委任)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(国土交通大臣の権限の委任)

第四十三条の二

この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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