(法及びこの政令における人口)
第四十一条
法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。
法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。