(有償譲渡の届出事項等)
第四十三条の四
法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。
2法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。
法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。
2法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。