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都市計画法施行規則 第四十三条の四 (有償譲渡の届出事項等)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(有償譲渡の届出事項等)

第四十三条の四

第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。

2第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。

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