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都市計画法施行規則 第四十三条の五 (土地の買取請求の手続)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(土地の買取請求の手続)

第四十三条の五

第五十七条の五において準用する法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の四の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。

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