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都市計画法施行規則 第四十三条の六 (認可又は承認の申請がされなかつた旨の公告)
昭和四十四年建設省令第四十九号
府省令
(認可又は承認の申請がされなかつた旨の公告)
第四十三条の六
法
第六十条の二第二項
の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
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この条文が参照している条文
都市計画法 第60条の2
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都市計画法施行規則 目次
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