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都市計画法施行規則 第四十三条の六 (認可又は承認の申請がされなかつた旨の公告)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(認可又は承認の申請がされなかつた旨の公告)

第四十三条の六

第六十条の二第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

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