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都市計画法施行規則 第三十八条の四 (有償譲渡の届出事項等)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(有償譲渡の届出事項等)

第三十八条の四

第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所とする。

2第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。

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