(施行者の公告事項) 第五十二条 法第六十六条の規定により施行者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。一都市計画事業の種類及び名称二施行者の名称三事務所の所在地四事業地の所在 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗