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都市計画法施行規則 第五十二条 (施行者の公告事項)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(施行者の公告事項)

第五十二条

第六十六条の規定により施行者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 都市計画事業の種類及び名称
  2. 施行者の名称
  3. 事務所の所在地
  4. 事業地の所在

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