条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市計画法施行規則
› 第五十一条
都市計画法施行規則 第五十一条 (認可に基づく地位の承継の承認の申請)
昭和四十四年建設省令第四十九号
府省令
(認可に基づく地位の承継の承認の申請)
第五十一条
法
第六十四条第一項
の承認の申請は、
別記様式第十三
による申請書を提出して行なうものとする。
e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行規則第五十一条(認可に基づく地位の承継の承認の申請)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
都市計画法 第64条
別記様式第十三
(e-Gov)
← 第五十条(設計の概要の軽易な変更)
都市計画法施行規則 目次
第五十二条(施行者の公告事項) →