(手続の保留の申立書の様式) 第五十七条 法第七十二条第一項の申立ては、別記様式第十六の申立書を提出して行なうものとする。2収用又は使用の手続を保留する事業地の範囲は、法第六十条第三項第一号に掲げる図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗