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都市計画法施行規則 第五十七条 (手続の保留の申立書の様式)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(手続の保留の申立書の様式)

第五十七条

第七十二条第一項の申立ては、別記様式第十六の申立書を提出して行なうものとする。

2収用又は使用の手続を保留する事業地の範囲は、法第六十条第三項第一号に掲げる図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。

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