(その他の経過措置)
第七十四条
沖縄の都市計画法第二十七条第三項(同立法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府に対してした損失の補償又は土地の価格の決定の申請は、都市計画法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
沖縄の都市計画法第二十七条第三項(同立法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により琉球政府に対してした損失の補償又は土地の価格の決定の申請は、都市計画法第二十八条第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。