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新都市基盤整備法 第八条 (都市計画法の適用の特則)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(都市計画法の適用の特則)

第八条

新都市基盤整備事業に対する都市計画法の適用に関しては、次に定めるところによる。

  1. 都市計画法第六十二条第一項第六十五条第一項第六十六条第六十七条第一項第六十八条第一項及び第七十二条中「事業地」とあるのは、「施行区域」とする。
  2. 都市計画法第六十二条第一項中「都市計画事業の種類」とあるのは「新都市基盤整備事業の名称、当初収用率」と、「第六十条第三項第一号及び第二号」とあるのは「新都市基盤整備法第七条第三項第一号から第三号まで」とする。
  3. 都市計画法第六十三条第一項中「第六十条第一項第三号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第一項第三号」とする。
  4. 都市計画法第七十二条第一項中「第六十条第三項第一号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第三項第一号」とする。

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