新都市基盤整備法 第八条 (都市計画法の適用の特則)
昭和四十七年法律第八十六号法律
(都市計画法の適用の特則)
第八条
新都市基盤整備事業に対する都市計画法の適用に関しては、次に定めるところによる。
- 一
- 二
都市計画法第六十二条第一項中「都市計画事業の種類」とあるのは「新都市基盤整備事業の名称、当初収用率」と、「第六十条第三項第一号及び第二号」とあるのは「新都市基盤整備法第七条第三項第一号から第三号まで」とする。 - 三
都市計画法第六十三条第一項中「第六十条第一項第三号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第一項第三号」とする。 - 四
都市計画法第七十二条第一項中「第六十条第三項第一号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第三項第一号」とする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文が参照している条文