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土地収用法 第三十条の二 (土地等の取得の完了)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(土地等の取得の完了)

第三十条の二

前条第一項前段、第二項及び第三項の規定は、起業者が起業地内のすべての土地について必要な権利を取得した場合に準用する。ただし、同条第二項及び第三項の規定による告示及び報告は、することを要しない。

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