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新都市基盤整備法 第二十二条 (施行規程及び施行計画の決定)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(施行規程及び施行計画の決定)

第二十二条

施行者は、土地収用法第三十条の二において準用する同法第三十条第一項の規定による届出をした後、速やかに、土地整理を施行するため施行規程及び施行計画を定めなければならない。この場合において、その施行計画において定める設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

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